第一章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽をつみ、新津商工会議所の事業活動への参画・協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、新津商工会議所青年部と称する。
(事務所)
第3条 本会の事務局は、新津商工会議所内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)商工業の振興、発展、経営に関する調査・研究並びに意見活動
(2)商工業の振興及び地域住民の福祉に寄与する行事の開催
(3)会員の資質向上に必要な各種講演会、講習会、研修会、例会の開催
(4)新津商工会議所会頭の諮問事項に対する答申
(5)新津商工会議所会頭から委託された事業の実施
(6)会員相互の親睦と情報交換
(7)関係諸団体との連絡及び協調
(8)その他目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、新津商工会議所会員事業所の経営者またはその後継者及び事業所が入会を承諾した従業員で、満50歳以下の者をもって構成する。
2.前項の規定により定年齢に達して自然退会をする場合には、満50歳に達した日の属する事業年度終了まで、なお会員とする。
但し、直前会長の定年齢はこの限りではない。
(入 会)
第6条 会員となる資格を有する者で入会を希望するものは、所定の加入手続きにより入会することができる。
(退 会)
第7条 会員は次の場合は退会とする。
(1)会員の資格を喪失したとき
(2)死亡したとき
(3)本会の名誉を著しく毀損したとき
2.前項の理由以外により退会しようとする会員は、退会する日の2ヶ月前までに、退会届を提出しなければならない。但し、やむを得ないときはこの限りではない。
3.会費を事業年度の11月末まで納入しない会員は退会とする。但し、やむを得ない事由により本人から申し出があった場合は、役員会にて対応を協議する。
(休 会)
第8条 会員は、何らかの理由でしばらくの間、青年部活動に参加できない場合は休会届を提出し、休会することができる。
(議決権)
第9条 会員は、各々1個の議決権を有する。但し、休会中の会員は議決権を有しない。
(会 費)
第10条 会員は、毎年6月末日までにその年の年会費を納入するものとする。納入方法は原則として口座振替とし、振替不能等の理由により書面にて会費を請求された場合、記載の期限までに振込もしくは持参にて納入しなければならない。
2.会費の金額は、年額36,000円とする。
3.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また、未納の場合は、その年度の会費を全額納入しなければならない。
4.新たに入会する者は、原則として役員会で承認された翌月より年会費を月割で計算し、振込もしくは持参にて納入しなければならない。
5.休会している会員は、年会費額の半額を会費として納入しなければならない。
第3章 賛助会員
(賛助会員)
第11条 本会の卒業者は、自動的に賛助会員となる。(特別会員は除く)
2.賛助会員は永久会員とする。但し、会員手帳等の対外的な資料には、賛助会員名簿を卒業後5年間掲載するものとする。
(賛助会員活動)
第12条 賛助会員は本会及び新津商工会議所の活動を支援・協力する。合わせてその目的達成のための事業を行う。
(幹 事)
第13条 賛助会員の取りまとめ役として、賛助会員の中から代表幹事1名、副代表幹事2名、幹事若干名を選出し、役員会の承認を経て会長が委嘱する。
第4章 特別会員
(特別会員)
第14条 新潟県内の商工会議所及び商工会の会員事業所の経営者またはその後継者及び事業所が入会を承諾した従業員で満50歳未満の者は、特別会員として本会に入会する事ができる。但し、通常会員数の1/5を限度とする。
(入会・退会)
第15条 入会、退会、休会に関する事項は、会員と同様とする。
(役員就任)
第16条 特別会員の中から3名以内を役員として就任させる事ができる。
(議 決 権)
第17条 特別会員は全員で1個の議決権を有する。但し、役員に就任している特別会員はそれぞれ1個ずつ議決権を有する。
(特別会員会費)
第18条 特別会員は、毎年6月末日までにその年の年会費を納入するものとする。納入方法は原則として口座振替とし、振替不能等の理由により書面にて会費を請求された場合、記載の期限までに振込もしくは持参にて納入しなければならない。
2.特別会員会費の金額は、年額30,000円とする。
3.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また、未納の場合は、その年度の会費を全額納入しなければならない。
4.新たに入会する者は、原則として役員会で承認された翌月より年会費を月割で計算し、振込もしくは持参にて納入しなければならない。
第5章 サポーター会員
(サポーター会員)
第19条 サポーター会員は、青年部への入会資格がない満50歳以下の個人とする。
2.青年部との事業や交流を通して新津地域の発展を共に目指す。
(入会・退会)
第20条 入会、退会に関する事項は、青年部会員と同様とする。
(役 員)
第21条 サポーター会員は、青年部の役員に就くことはできない。
(議 決 権)
第22条 サポーター会員は、青年部会員としての議決権は有しない。
(会 費)
第23条 会費は、年間2,000円とする。ただし事業年度の途中に入会した場合、10月1日以降は半額とする。
2.サポーター会員は、毎年所定の納期までに会費を納入しなければならない。
(会 議)
第24条 サポーター会員は、青年部の諸会議に参加できる。但し、第22条より議決権は有しない。
(慶 弔)
第25条 サポーター会員の弔慰に関する事項は特に定めない。
(費用補助)
第26条 サポーター会員は各種事業等において費用補助を受ける事はできない。
(個人情報の取扱い)
第27条 サポーター会員の個人情報の開示は行わない。
2.登録情報として氏名・住所・生年月日・連絡先を事務局で管理する。
第6章 顧 問
(顧 問)
第28条 顧問は、在会中に多大な功績を残した者、学識経験者、関係団体のうちから役員会の議決を経て会長が委嘱する。
2.任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7章 役 員
(役 員)
第29条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
直前会長 1 名
副 会 長 3名以内
専務理事 必要に応じ1名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2 名
相 談 役 若干名
2.本会は役員会において、毎年9月末日までに次年度会長候補者1名を選出する。
3.役員は総会において、会員のうちから選出し、または解任する。但し、直前会長の選出についてはこの限りではない。
(役員の職務)
第30条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2.直前会長は前年度会長が就任し、会長の補佐にあたる。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位によりその職務を代行する。
4.専務理事は会長が必要と認める場合におくことができる。会長及び副会長を補佐しつつ事務局との調整役を担い、積極的に会務を処理する。
5.常任理事は会長経験者が理事に就任する場合の名称とし、積極的に会務を処理する。
6.理事は会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
7.監事は本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。
8.相談役は現役会員中の会長経験者の中でも特に青年部活動に対して理解があり、かつ、その見識が高いと認められた者が就く事ができる。会の活動に関して意見を求められたときに助言し、積極的に行動して会務が滞りなく遂行できるよう会務を処理する。
(役員の任期)
第31条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
2.年度途中で前任者から、引き継がれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.会長が再任される場合は、直前会長も再任となるものとする。
第8章 会 議
(総 会)
第32条 総会は、会員をもって構成する。但し、会員以外の者に対しても通知を送り、出席を求めることができる。
2.総会は、これを通常総会、臨時総会の2種類とする。
3.通常総会は毎年3回開催するものとし、会長が招集する。
4.臨時総会は会長が必要と認めたときに、会長が招集する。
5.総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の議決事項)
第33条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)規約の改正
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び会計報告の承認
(4)役員の選任及び解任
(5)その他、本会の運営の基本に関する事項
(総会の議事)
第34条 総会は現役会員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。
2.総会の議事は、議決権を有する出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3.会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、当該会員が記名押印した書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
4.前項の規定により議決権を行使する者は出席者とみなす。
(報告の義務)
第35条 会長は、総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについては新津商工会議所会頭に報告しなければならない。
(役員会)
第36条 役員会は、会長・直前会長・副会長・専務理事・常任理事・理事・相談役をもって組織する。
2.監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
3.会長が必要と認めたときに招集することができる。
4.役員会の議長は、会長がこれにあたる。
5.役員会は原則として毎月1回、第1水曜日に開催するものとする。
(役員会の議決事項)
第37条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1)総会及び臨時総会に提出すべき事項
(2)会員の加入諾否
(3)委員会に関する事項
(4)例会に関する事項
(5)顧問の委嘱の承認
(6)賛助会員の代表幹事、副代表幹事、幹事の委嘱の承認
(7)本会の運営に関する事項
(役員会の議事)
第38条 役員会の議事は、議決権を有する出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2.役員会における議決権は、会長・直前会長・副会長・専務理事・常任理事・理事・相談役がそれぞれ1つずつ有する。
3.議決権を有する役員は、あらかじめ通知のあった事項につき、当該役員が記名押印した書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
4.前項の規定により議決権を行使する者は出席者とみなす。
(委員会)
第39条 本会に、その目的達成に必要な事項を審議するため、役員会の議決を経て、委員会を置くことができる。
(委員会の構成)
第40条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、幹事若干名、及び委員をもって構成する。
2.委員長及び副委員長は、会長が役員会の議決を経て指名、委嘱する。
3.幹事は委員長が指名、委嘱する。
(例 会)
第41条 例会は原則として年3回以上開催する。委員長は例会を実施するにあたり、事前に役員会において実施計画を詳細に説明し、承認を得なければならない。
第9章 会 計
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第43条 本会の経費は、会費、臨時会費、新津商工会議所からの補助金、物販事業収入、その他の収入をもってこれに充てる。
(庶 務)
第44条 本会の庶務は、新津商工会議所青年部事務局において処理する。
第10章 表 彰・慶 弔
(表 彰)
第45条 本会の発展に多大の功績のあった者で、次の各号の1に該当するときは役員会の議決を経て会長が表彰する。
〈会頭と会長の連名〉
(1)本会の役員として10年以上、要職にあった者
(2)本会の発展に尽くし、その功績が顕著であった者
2.前項の表彰は、表彰状または感謝状を贈呈して行う。
3.表彰状または感謝状には、金品を添えることができる。
(祝 意)
第46条 本会の会員で慶事のあった者が次の各号の1に該当し、本会が通知を受けたときは祝金及び祝電等で祝意を表す。
(1)会員の結婚・・・・・・・・・・・・・・・祝金10,000円と祝電
(2)会員の子供が結婚・・・・・・・・・・・・祝 電
(3)会員の子供の誕生・・・・・・・・・・・・1子につき祝金5,000円
(4)会員の店舗・事務所の移転及び新改築・・・祝花一式
(弔 意)
第47条 本会の会員とその親族、顧問、賛助会員の死亡に関し、本会が通知を受けたときは、次の区分により弔意を表す。
(1)会員・顧問・・・・・・・・・・・・・・ 香典10,000円と生花、弔電
(2)会員の配偶者・・・・・・・・・・・・・ 香典10,000円と生花
(3)会員の父母及び子 ・・・・・・・・・・・ 香典 5,000円と生花
(4)賛助会幹事・賛助会員(卒業後5年以内)・・香典 5,000円
第11章 雑 則
(事業利益の扱い)
第48条 本会の物販事業で得た利益については、事業年度末頃に集計し、次に掲げるとおり扱う。但し、算出した額の1,000円未満は切り捨てとする。
(1)利益の50%を義援金等積立金として特別会計口座に積み立て、災害等発生時の支援費用に充てる。
(2)利益の30%を物販協力者への還元費用に充てる。還元の方法等については、役員会で諮り決定するものとする。
(3)利益の20%を会の事業費に充てることとし、一般会計へ繰り入れる。
(会長権限)
第49条 前各条の定めにより難い場合、役員会にて協議の上、対応を決するものとする。但し、緊急の場合は正副会長で協議の上、対応を決するものとし、後日役員会等にてその旨報告しなければならない。
附 則
1.この規約は、平成4年12月15日から施行する。
2.平成5年5月24日より一部改正し施行する。
3.平成6年2月17日より一部改正し施行する。
4.平成7年4月1日より一部改正し施行する。
5.平成8年4月26日より一部改正し施行する。
6.平成9年4月1日より一部改正し施行する。
7.平成10年4月20日より一部改正し施行する。
8.平成13年4月20日より一部改正し施行する。
9.平成17年12月7日より一部改正し施行する。
10.平成18年4月12日より一部改正し施行する。
11.平成20年12月22日より一部改正し施行する。
12.平成23年2月10日より一部改正し施行する。
13.平成24年4月1日より一部改正し施行する。
14.平成27年7月16日より一部改正し施行する。
15.平成28年12月7日より一部改正し施行する。