新津商工会議所青年部 規約
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、新津商工会議所の事業活動への参画・協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、併せて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、新津商工会議所青年部と称する。
(事務所)
第3条 本会の事務局は、新津商工会議所内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 商工業の振興、発展、経営に関する調査・研究並びに意見活動
(2) 商工業の振興および地域住民の福祉に寄与する行事の開催
(3) 会員の資質向上に必要な各種講演会、講習会、研修会、例会の開催
(4) 新津商工会議所会頭の諮問事項に対する答申
(5) 新津商工会議所会頭から委託された事業の実施
(6) 会員相互の親睦と情報交換
(7) 関係諸団体との連絡および協調
(8) その他、目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、新津商工会議所会員事業所の経営者またはその後継者および事業所が入会を承諾した従業員で、満50歳以下の者をもって構成する。
2.前項の規定により、満50歳に達した場合、当該年度終了まで会員資格を有するものとする。ただし、直前会長の定年齢はこの限りではない。
(入 会)
第6条 会員となる資格を有する者で入会を希望するものは、所定の加入手続きにより入会することができる。
(退 会)
第7条 会員は次の場合は退会とする。
(1) 会員の資格を喪失したとき
(2) 死亡したとき
(3) 本会の名誉を著しく毀損したとき
2.退会しようとする会員は、2ヶ月前までに退会届を提出しなければならない。
3.会費を11月末まで納入しない会員は退会とする。
(会 費)
第10条 会員は、毎年6月末日までにその年の年会費を納入するものとする。
2.会費の金額は、年額36,000円とする。
5.休会している会員は、年会費額の半額を納入しなければならない。
第3章 OB・OG会員
本会の卒業者は、自動的にOB・OG会員(永久会員)となる。卒業後5年間は名簿に掲載される。
第4章 特別会員
県内の他地域事業所の経営者等が入会できる制度。会費は年額30,000円。通常会員数の1/5を限度とする。
第5章 サポーター会員
入会資格のない50歳以下の個人。会費は年額2,000円。議決権はないが諸会議に参加可能。
第7章 役 員
第29条 本会に次の役員を置く。
| 会長 | 1名 | 副会長 | 3名以内 |
| 直前会長 | 1名 | 専務理事 | 1名(任意) |
| 常任理事 | 若干名 | 理事 | 若干名 |
| 監事 | 2名 | 相談役 | 若干名 |
※役員の任期は1年(再任可)。年度途中の引き継ぎは残任期間とする。
第10章 表彰・慶弔
(祝 意) 第46条
- ・会員の結婚:祝金10,000円と祝電
- ・会員の子供の誕生:祝金5,000円
- ・店舗等の新改築:祝花一式
(弔 意) 第47条
- ・会員・顧問:香典10,000円、生花、弔電
- ・会員の配偶者:香典10,000円、生花
- ・会員の父母および子:香典5,000円、生花
附 則(改正履歴)
1. 平成4年12月15日 施行
2. 平成5年5月24日 一部改正
3. 平成6年2月17日 一部改正
4. 平成7年4月1日 一部改正
5. 平成8年4月26日 一部改正
6. 平成9年4月1日 一部改正
7. 平成10年4月20日 一部改正
8. 平成13年4月20日 一部改正
9. 平成17年12月7日 一部改正
10. 平成18年4月12日 一部改正
11. 平成20年12月22日 一部改正
12. 平成23年2月10日 一部改正
13. 平成24年4月1日 一部改正
14. 平成27年7月16日 一部改正
15. 平成28年12月7日 一部改正
16. 令和7年4月1日 一部改正施行
※詳細な全文およびその他の条文については事務局までお問い合わせください。
